人事制度の設計、就業規則の作成、労務相談は オフィス経営管理 米山社労士事務所 048-241-5225 まで

 
社会保険労務士 社労士
  トップ   プロフィール   業務案内   こんなときどうする?   プライバシーポリシー   アクセス   リンク  
    トップ

  協会けんぽが平成22年5月下旬から被扶養者資格確認


 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成22年5月下旬から7月末にかけて、被扶養者資格の確認を行います。
 資格確認の流れは、
  @事業主に送付される被扶養者状況リストを基に、従業員の被扶養者状況を確認
  A被扶養者に該当しない人については、被扶養者調書兼異動届に記入し
  B被扶養者に該当しない人の健康保険証を添付の上、返信用封筒で協会けんぽへ提出
というものです。
 提出された異動届は年金事務所に回送され、異動届の内容審査および登録処理が行われた上で、事業主に控えが送付されることになっています。
 従業員に多くの被扶養者がいる事業所では確認に大きな手間がかかることが予想されます。被扶養者だった子どもが就職などにより健康保険に加入したにもかかわらず、被扶養者から削除していないために、二重加入しているケースも少なくありません。
 高校や大学を卒業する子どもを扶養している社員については、とくに重点的なチェックが必要でしょう。



  雇用保険料率が平成22年4月から引き上げ


 平成22年度の雇用保険料率が、次のとおり改定されました。
 労働保険料の申告(年度更新)の際には、平成21年度確定保険料と平成22年度概算保険料の率が異なりますので、ご注意ください。
 【平成21年度確定保険料率】
  一般の事業 11/1,000 (事業主 7/1,000、被保険者 4/1,000)
  農林水産・清酒製造の事業 13/1,000 (事業主 8/1,000 被保険者 5/1,000)
  建設の事業 14/1,000 (事業主 9/1,000 被保険者 5/1,000)
 【平成22年度概算保険料率】
  一般の事業 15.5/1,000 (事業主 9.5/1,000、被保険者 6/1,000)
  農林水産・清酒製造の事業 17.5/1,000 (事業主 10.5/1,000 被保険者 7/1,000)
  建設の事業 18.5/1,000 (事業主 11.5/1,000 被保険者 7/1,000)



  協会けんぽの保険料率が平成22年3月から大幅アップ


 全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が、平成22年3月(4月納付分)から都道府県ごとに改定されました。どの都道府県も大幅な引上げとなっており、労使の負担は相当重いものとなりそうです。
 【都道府県単位保険料率】
  北海道  9.42%  青森県  9.35%  岩手県  9.32%  宮城県  9.34%  秋田県  9.37%
  山形県  9.30%  福島県  9.33%  茨城県  9.30%  栃木県  9.32%  群馬県  9.31%
  埼玉県  9.30%  千葉県  9.31%  東京都  9.32%  神奈川県 9.33%  新潟県  9.29%
  富山県  9.31%  石川県  9.36%  福井県  9.34%  山梨県  9.31%  長野県  9.26%
  岐阜県  9.34%  静岡県  9.30%  愛知県  9.33%  三重県  9.34%  滋賀県  9.33%
  京都府  9.33%  大阪府  9.38%  兵庫県  9.36%  奈良県  9.35%  和歌山県 9.37%
  鳥取県  9.34%  島根県  9.35%  岡山県  9.38%  広島県  9.37%  山口県  9.37%
  徳島県  9.39%  香川県  9.40%  愛媛県  9.34%  高知県  9.38%  福岡県  9.40%
  佐賀県  9.41%  長崎県  9.37%  熊本県  9.37%  大分県  9.38%  宮崎県  9.34%
  鹿児島県 9.36%  沖縄県  9.33%




Copyright(c)2007  オフィス経営管理 米山社労士事務所  All rights reserved.