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  雇用促進税制がスタート


厚生労働省と国税庁は、雇用を増やした企業に対し法人税を控除する税制優遇制度を創設し、8月から受付を開始しました。

「雇用促進税制」というもので、平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業は平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」という。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用者増加数1人あたり20万円の税額控除(当期法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)を受けられます。

<対象事業主の要件>
@青色申告書を提出する事業主であること
A適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
B適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
C適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上であること
D風俗営業等を営む事業主でないこと
※ 比較給与等支給額=前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%

<事務手続>
@事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用者増加数などを記載した「雇用促進計画」を作成し、ハローワークに提出
A事業年度終了後2カ月以内(個人事業は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求める(※2)
B確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付し、税務署に申告
※1 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主は、10月31日までに提出すること
※2 確認の返送に2週間〜1カ月かかるため、確定申告期限に間に合うよう注意すること

[雇用促進税制の手引き]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf#search='雇用促進税制'




  厚生年金保険料が9月より改定


厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、平成23年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表が、日本年金機構HPよりダウンロードすることができます。

[保険料(一般)]
(現)16.058% → (新)16.412%
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf

なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)からは、平成23年9月分からの健康保険料率について、変更なく、3月分から改定になった平成23年度の保険料率が適用される旨、既に発表されています。




  計画停電が実施された場合の労基法26条(休業手当)の扱い


このたびの東日本大震災に伴い「計画停電」が始まりましたが、この「計画停電」を理由とする休業が実施された場合の労働基準法第26条(休業手当)の取扱いについて、厚労省より3月15日付で下記の通達が示されました。

1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適用と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。




  協会けんぽの保険料率が今年も改定(平成23年3月=4月納付分より)


全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率の改定案(平成23年3月(=4月納付分)より適用)が、このほど発表されました。

昨年ほどの大幅改定ではありませんが、2年連続の改定です。

【都道府県単位保険料率】
  北海道   9.60%  青森県  9.51%  岩手県  9.45%  宮城県   9.50%  秋田県   9.54%
  山形県   9.45%  福島県  9.47%  茨城県  9.44%  栃木県   9.47%  群馬県   9.47%
  埼玉県   9.45%  千葉県  9.44%  東京都  9.48%  神奈川県 9.49%  新潟県   9.43%
  富山県   9.44%  石川県  9.52%  福井県  9.50%  山梨県   9.46%  長野県   9.39%
  岐阜県   9.50%  静岡県  9.43%  愛知県  9.48%  三重県   9.48%  滋賀県   9.48%
  京都府   9.50%  大阪府  9.56%  兵庫県  9.52%  奈良県   9.52%  和歌山県 9.51%
  鳥取県   9.48%  島根県  9.51%  岡山県  9.55%  広島県   9.53%  山口県   9.54%
  徳島県   9.56%  香川県  9.57%  愛媛県  9.51%  高知県   9.55%  福岡県   9.58%
  佐賀県   9.60%  長崎県  9.53%  熊本県  9.55%  大分県   9.57%  宮崎県   9.50%
  鹿児島県  9.51%  沖縄県  9.49%





  継続雇用制度の対象者基準の労使協定締結が義務化


65歳までの継続雇用制度を実施している中小企業(300人以下)はこれまで、継続雇用する対象者の基準を、就業規則等で定めることが認められていましたが、この特例が3月31日で終了します。
4月1日以降も引き続き、対象者の基準を維持する場合は、労使協定の締結が必要になります。

この労使協定は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、常時10人以上の労働者を雇用する場合、労使協定で基準を設ける旨を就業規則に定めることになりますので、その就業規則の変更を届け出ることが必要です。





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