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  10月から出産育児一時金がさらに引上げ


今年1月から、出産育児一時金が原則38万円に引き上げられましたが、10月からは、さらに4万円加算され、42万円になります。

1月の引上げは、新たに実施された産科医療補償制度を受けてのものですが、今回は緊急少子化対策の一つとして実施されます。

なお、今回の措置は平成21年10月から平成23年3月31日までの暫定措置とされています。



   9月から協会けんぽの健康保険料率が都道府県ごとに改定


全国健康保険協会(「協会けんぽ」)の健康保険料率が、9月から都道府県単位で改定されます。
各都道府県の保険料率は「協会けんぽ」のホームページで公開されていますので、事前に確認しておきましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html

協会けんぽの健康保険料率については、現在、全国一律で「8.2%」(=82/1,000)となっていますが、今年9月から都道府県ごとの保険料率に移行することになっており、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から適用されます。

なお、今回の改正において、健康保険の被保険者に適用される保険料率は、被保険者の住居地の保険料率ではなく、被保険者の事業所が加入する協会けんぽの支部の保険料率です。

事業所が加入する支部は、被保険者が持っている被保険者証でご確認ください。



  労働保険の「年度更新」期間が「6/1〜7/10」に


労働保険料の申告・納付(「年度更新」)が、今年から6月1日〜7月10日の期間に変更されました。
これまでは、5月20日までの申告・納付となっていましたが、今年からは、労働保険料申告書の送付は、5月末頃発送、6月1日以降到着となります。

申告・納付期限の変更に伴い、労働保険料の延納(分割納付)期限もも次のようになります。

第1期 21年7月10日
第2期 21年10月31日 ※土曜日のため今年は11月2日
第3期 22年1月31日 ※日曜日のため来年は2月2日

労働保険料の延納(分割納付)ができるのは 両保険の場合40万円以上、片保険の場合20万円以上です。



  労災保険料率が4月から改定


仕事中、また通勤中のケガ・病気等に対して給付される労災保険。この保険料率が4月から改定されます。
今回は、5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据置きとなりました。

「引上げ」の5業種は、定置網漁業又は海面魚類養殖業、陶磁器製品製造業、非鉄金属精錬業、鋳物業、船舶製造又は修理業。
建設業は既設建築物設置工事業のみ「据置き」のほか全事業が「引下げ」になります。

また、「その他の事業」では、「卸・小売業、飲食店又は宿泊業」が「5/1000」から「4/1000」に、「金融業、保険業または不動産業」「その他の各種事業」がいずれも「4.5/1000」から「3/1000」に引下げられます。



  介護保険料率が3月から「1.19%」に


全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率が、3月から「1.19%」(11.9/1,000)に変更になります。
従前の「1.13%」(11.3/1,000)からアップします。

給与から徴収(控除)額の変更が「3月」「4月」のいずれになるかは、会社の保険料徴収ルール(「翌月徴収」か「当月徴収」か)によりますので、3〜4月の給与計算の際の徴収保険料に注意しましょう。




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